・詐欺罪
一般的な営業状態や信用状態については相手に告げる法的な義務がないので、そのような状態を告げなかったとしても詐欺行為とはなりません(クレジットカード現金化の際、注意)。
・融通手形と詐欺罪
融通手形とは商取引の裏付けがなくて振り出される手形であり、受取人は割引をして金策をすることを目的とします(クレジットカード 現金化の際、重要)。
このように融通手形であることを告げず割引を受ける行為が詐欺罪に当たるか問題となります。
一般には、その告知をしなかったということだけで被害者を欺く行為があったとはされません(クレジットカード現金化の際、注意)。
しかし、判例は、商業手形と見せかけるために虚偽の証明書を交付したり、その内容を確かめに来た者に対し虚偽の言質を与えた場合等積極的な行為をしている場合
は詐欺罪の成立を認めています(名古屋真判昭34年7月13日高等裁判所刑事判例集12巻8号833頁)。
・取込み詐欺による告訴
取込み詐欺とは、支払う意思も見込みもないのに商品を仕入れ、資産、信用力があり当然代金支払の意思があるもののごとく装い、商品取引に籍口しまたは、商品取引
の機会を利用して、商品の交付を受け、すぐさまこれを安く転売して現金にする犯罪をいいます。
